岩の力学連合会
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規約・規定

「論文賞」「技術賞」「フロンティア賞」

平成16年6月15日制定

(目 的)

第1条 この賞の目的は、「岩の力学」に関連した技術の進展に著しい貢献をした、すぐれた業績を表彰することにより、その成果をたたえるとともに会員の意識の高揚をはかることにある。

(賞の名称)

第2条 この賞の名称は、岩の力学連合会論文賞、技術賞、フロンティア賞(以下「論文賞」、「技術賞」、「フロンティア賞」という。)という。

(受賞の対象)

第3条 論文賞の受賞の対象は、授与年の前々年(2年前)の10月から前年(1年前)の9月までに、国内外で発行された学協会誌やシンポジウム等で公表された岩の力学関係の論文を対象とし、岩の力学もしくは岩盤工学の進歩に著しい貢献をしたと認められる岩の力学連合会の個人会員の作成した論文とする。ただし、上記の募集対象期間から遡って過去1年間(授与年の3年前の10月から授与年の2年前の9月)の間に、公表された対象論文と関連した論文も対象論文と合わせて受賞の対象としても可とするものとする。

2.技術賞の受賞の対象は、調査·計画·設計·施工·開発·防災·維持管理·環境保全等で、岩盤技術の進展に顕著な貢献をしたもの、または、すぐれた特色を有する画期的な業績であると認められるもので、賛助会員や個人会員が直接関与したものとする。

3.フロンティア賞の受賞の対象は、岩の力学に関連する新しい分野、学際分野で岩の力学の新境地を開いた業績(論文、装置、システム、ソフトウェア等)、もしくは新しい分野に対して果敢に挑戦した萌芽的業績と認められるもので、賛助会員や個人会員が直接関与したものとする。

(公募と応募)

第4条 岩の力学連合会は、論文賞候補、技術賞候補、フロンティア賞候補を選考委員会の作成した募集要項にのっとり授与年の前年の10月より12月末まで公募する。

2.応募は、会員の自薦または他薦により行なう。

3.個人応募者は、すべて岩の力学連合会正会員であること。団体応募者はすべて岩の力学連合会賛助会員であること。

4.各賞の応募は、他の団体の表彰に応募することを規制するものではない。

(選考委員会)

第5条 岩の力学連合会に論文賞、技術賞、フロンティア賞を選考するため岩の力学連合会賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)をおく。

2.選考委員会は、技術賞の候補を公募し、応募の中から選考する。

3.委員は、岩の力学連合会正会員の中から選出し、原則として常任理事会にはかって理事長が委嘱する。

4.選考委員会に委員長をおく。委員長は、副理事長がつとめる。

5.選考委員会運営に必要な事項については、別に定める内規による。

(賞の手続きと決定)

第6条 理事長は選考委員会の答申を受けて論文賞2件以内、技術賞2件以内、フロンティア賞1件を決定する。

(表彰の時期・方法・開示)

第7条 各賞の表彰は、原則として毎年1回通常総会において賞状、副賞等を授与して行なう。

2.各賞の内容は、表彰した通常総会において講演発表を行なう。また電子ジャーナルに投稿しなければならない。


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