(規定事項)
第1条 この細則は、論文賞、技術賞、フロンティア賞を選考するにあたっての基準、方法等に関する事項を規定する。
(受賞候補者)
第2条
技術賞やフロンティア賞を授与されるものは、当該業績に関与したものであって、2者以上の個人会員や2団体以上の賛助会員にまたがることを妨げない。
2.論文賞の受賞者は当該論文に関与したものであって、2者以上の個人会員にまたがることを妨げないが、論文の第1著者は個人会員でなくてはならない。
(推薦書の提出)
第3条
推薦者は、所定の様式による推薦書1部を作成し、毎年10月末までに選考委員会に提出する。
2.前項の提出の際、当該業績に関する参考資料を添付することができる。
(選考基準)
第4条
選考にあたっては、次の項目について評価し、受賞候補をしぼるものとする。
| 論文賞 |
: |
独創性、独自性あるいは先駆性
|
| 技術賞 |
: |
汎用性、発展性、応用性あるいは他への影響度
|
| フロンティア賞
|
: |
開拓性、新規性、独創性、発展性
|
(受賞候補数)
第5条
受賞候補数は、原則として論文賞2件以内、技術賞2件以内、フロンティア賞1件とする。但し応募数、内容等により変更することができる。
(受賞候補の決定)
第6条
受賞候補の決定は、別に定める論文賞、技術賞、フロンティア賞候補の選考基準による。
(賞状等の授与)
第7条
技術賞やフロンティア賞の受賞者には、賞状のほかに盾、金一封(5万円)を授与する。
2.1件の受賞者が3者を越えるときはその越えるものについて盾を有償とすることができる。
3.論文賞の受賞者には、賞状とメダル、1件につき金一封(5万円)を授与する。
(実施期日)
第8条 この細則は、平成16年6月15日より実施する。 |