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基金管理・運用規定と適用
第25回通常総会(平成15年5月30日)で承認
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岩の力学連合会規約に基づき、本会の資産を基本財産と運用財産に分ける。
1) ここで、連合会規約第30条、32条、33条等により、
・基本財産:随意に処分することの出来ない財産であり、
総会の議を経てその一部に限り処分または担保に供することが出来る財産。 |
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・運用財産:事業遂行に要する費用として支弁することが出来る財産。 |
と定められている。
2)
一般会計を除く運用財産(基金)の中から次の2つの基金を設立し、次ページの基金規定に基づいて管理・運用を行うものとする。
本議案については、平成14年度第1回理事会(平成15年4月4日)において審議し、同理事会において次のことを承認した。
1) 現基金27,903,982円を
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基本財産
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10,000,000円 |
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運用財産
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17,903,982円 |
に分割する。
2) 運用財産を以下の2つに分割する。
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国際会議主催準備基金
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7,903,982円
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創造的提案推進事業基金
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10,000,000円
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3)
この基金の分割および管理運用規定は、平成15年度総会の承認を得た後
施行される。
以 上 |
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